第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会は、「ひょうご女性スポーツの会」(以下「本会」という。)と称する。
- (目的)
- 第2条 本会は、構成する女性スポーツ団体(以下、団体という。)相互の親睦と情報交換により、各団体における活動の充実を図るとともに、女性スポーツの活性化に向けた各種スポーツイベント等の企画を通じて、兵庫県の女性スポーツの更なる振興に貢献することを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 団体間の連絡調整及び情報の交換・提供
- (2) 女性スポーツの推進に関すること
- (3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- (組織)
- 第4条 本会は、次に掲げる委員をもって組織する。
- (1)会長
- (2)副会長
- (3)委員
- (4)幹事
- 2 会長は、任期を2年とし、各委員の中から推薦のあった「女性スポーツの推進において顕著な功績を有する」の中から、本会において調整の上、選出することとする。
- [内規]
「女性スポーツの推進において顕著な功績を有する者」とは、加盟団体・会員にとらわれず、女性の地位向上に寄与した、または、活躍中の、知名度が高く、本会のシンボル的な存在となり得る者を指す。 - 3 副会長は、株式会社神戸新聞社代表取締役社長、兵庫県県民生活部長、幹事会が推薦した者をもって充てる。
- 4 委員は、加盟団体の代表者をもってあてる。ただし、任期は1年とし、再任は妨げない。(別表1)
- 5 監事は、兵庫県県民生活部総務課長、(公財)兵庫県スポーツ協会監事をもって充てる。
- (顧問及び参与)
- 第5条 本会は、次に掲げる委員をもって組織する。
- 2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
- (職務)
- 第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 3 監事は、事業の執行状況及び本会の塊茎について監査し、必要があるときは会長に意見を述べるることができる。
- 4 顧問は、本会の諮問に応じ、参与は、本会に対し、必要に応じ助言を行う。
- (会議)
- 第7条 本会の会議(以下「総会」という。)は、第4条に掲げる委員をもって構成する。
- 2 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
- 3 総会は、次に掲げる事項について審議・決定する。
- (1)事業計画及び事業報告
- (2)予算及び決算
- (3)会則の改廃
- (4)その他、本会の運営に関する重要なこと
- 4 監事は、議決に加わる権利を有しない。
- 5 総会の議事は、出席委員(監事を除く。)の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 6 委員は、事故その他のやむを得ない理由により総会に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
- 7 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、委員は、会議が開かれる前に委任状を会長に提出しなければならない。
- 8 会長が必要と認めたときは、総会に委員以外の者の出席を求めることができる。
- (専決処分)
- 第8条 会長は、総会を招集するいとまがないときは、その議決すべき事項について、これを専決処分することができる。
- 2 会長は、前項の規定により専決したときは、これを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
- (報酬等)
- 第9条 会長、副会長、委員、監事、顧問及び参与(以下「委員等」という。)の報酬は、無給とする。
- 2 委員等が、本会の職務を行うために総会に出席し、又は旅行したときは旅費を支給する。
- 3 前項の旅費の額は、「職員等の旅費に関する条例」(昭和35年兵庫県条例第44号)及び「委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和35年兵庫県条例第24号)の規定の例により支給する。
- (入会・退会)
- 第10条 本会へ入会しようとする団体は、加盟申請書(様式1)を会長に提出しなければならない。
- 2 本会を退会しようとする団体は、その理由を付記した退会届(様式2)を会長に提出しなければならない。
- 3 会長は、第1項あるいは第2項の申請を受けたときは、第7条第3項(4)の規定により、総会において承認を得なければならない。
- (会費)
- 第11条 本会の年会費は2万円とする。
第2章 幹事会
- (設置)
- 第12条 本会に幹事会を置く。
- 2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
- 3 幹事長は、兵庫県県民生活部次長をもって充てる。
- 4 副幹事長は、幹事長が指名した者をもって充てる。
- 5 幹事は、加盟団体から推薦のあったものをもってあてる。ただし、任期は1年とし、再任は妨げない。(別表2)。
- 6 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
- 7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
- 8 報酬等については、第9条の規定を準用する。
- (幹事会)
- 第13条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。
- 2 幹事会は、次の事項を協議する。
- (1) 本会に附議すべき事項に関すること。
- (2) 本会から委任された事項に関すること。
- (3) その他会長が必要と認めた事項。
- 3 幹事会の議事は、第7条第5項の規定を準用する。
第3章 事務局
- (事務局)
- 第14条 本会の事務を処理するため、兵庫県県民生活部スポーツ振興課に事務局を置く。
第4章 会 計
- (経費)
- 第15条 本会の経費は、補助金、負担金その他の収入をもって充てる。
- 2 本会の経費に関し必要な事項は、会長が別に定める。
- (事業計画及び予算)
- 第16条 本会の事業計画及び収支予算については、総会の議決を経なければならない。
- (事業報告及び決算)
- 第17条 本会の事業報告及び決算については、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
- (会計年度)
- 第18条 本会の会計年度は、毎年の4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 補 則
- (補則)
- 第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
- (施行期日)
- 1 この会則は、2018(平成30)年12月15日から施行する。
- 2 令和4年4月1日、一部改正。
- 第4条5監事である「(公財)兵庫県体育協会監事」を「(公財)兵庫県スポーツ協会監事」に修正。
- 3 令和5年4月1日、一部改正。
- 第4条3 副会長である「兵庫県教育長」を「兵庫県県民生活部長」に変更。
- 第4条5 監事である「兵庫県教育委員会事務局財務課長」を「兵庫県県民生活部総務課長」に変更。
- 第10条3 幹事長である「兵庫県教育委員会事務局教育次長」を「兵庫県県民生活部次長」に変更。
- 第12条 事務局である「兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課」を「兵庫県県民生活部スポーツ振興課」に変更。
- 4 令和6年6月22日、一部改正。
- 第4条4 一部修正(任期を明記)。
- 第9条の次に次の二条を加える。
- (入会・退会)
- 第10条 本会へ入会しようとする団体は、加盟申請書(様式1)を会長に提出しなければならない。
- 2 本会を退会しようとする団体は、その理由を付記した退会届(様式2)を会長に提出しなければならない。
- 3 会長は、第1項あるいは第2項の申請を受けたときは、第7条第3項(4)の規定により、総会において承認を得なければならない。
- (会費)
- 第11条 本会の年会費は2万円とする。
- 第10条を第12条とし、第11条から第17条を2条ずつ繰り下げる。
- 第13条5 一部修正(任期を明記)。